| 事務所名 | 山口寿隆税理士事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 山口 寿隆 |
| 所在地 | 〒377-0005 群馬県渋川市有馬1265-1 |
| 電話番号 | 0279-26-2312 |
| FAX | 0279-26-2313 |
| 携帯電話 | 080-5481-4086 ※18時~24時 |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 ・各種支援金等の助成金の作成支援業務 |
関東信越税理士会
当事務所は、定期的な会計監査を実施することにより、お客様と面談し、会計帳簿の適時性と正確性を確認します。その後、会計監査後のデータを使用し、経営者の意思決定に役立つ資料を提供し経営面でのアドバイスを行います。
決算書作成・納税申告書作成では、「中小企業の会計に関する指針」に準拠した信頼性の高い会計データを使用し、金融機関、公的機関にも高く評価される決算書と納税申告書を作成します。面談方法は、関与先へ訪問する形を基本としながらも、当事務所へお越しいただいたり、ZOOMを使った面談も行っており、お客様のニーズに合わせて柔軟に対応しています。
資産税業務も非常に多く行っております。特に相続税申告、生前贈与対策については、多種多様な案件を扱っており、お客様にも高い信頼を得ております。所長の山口は、過去に宅建業に従事した経験と、宅地建物取引士を生かして、土地・建物に関するアドバイスを行っています。
他士業との連携も密にしています。特に、司法書士、社会保険労務士、弁護士との協力により、関与先企業に生じる様々な問題を共同で解決しています。
定期的な会計監査により、経営者は自社の正確な月次損益や、資金繰り状況を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。特に資金繰りについては、向こう半年間の営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、の推移から資金の増減要因、問題点の把握、それに対する処置対策まで、経営者と共に考えていきます。
これらの定期的な会計監査を通じて、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。また、監査時には、会計資料並びに会計処理及び表示の適法性、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
今日において、売上の多くを現金販売にて行う企業は、縮小し、その多くは、信用取引いわゆる掛販売により取引が行われます。すなわち販売から、資金回収まで短くて30日、特に医業では2カ月の回収サイトが生じます。しかし、仕入や人件費等の固定費の支払は、売掛金の回収よりも早い段階で行われることから、その間を埋めるための資金手当てが必要になります。これらにより売上げの増加により運転資金確保のための金融機関からの資金供給が必要となります。
当事務所では、正確かつ迅速な月次決算を通じて、金融機関からの資金供給を可能としています。また、単に資金供給だけでなく、返済計画や折り返し融資等の金額、返済条件の設定、金融機関との調整も行っています。この点は、関与先様から最も高い評価を受けていることかもしれません。
当事務所は、資産税に関する業務を積極的に行っています。すなわち
①相続税申告②生前贈与対策になります。相続税申告は、相続人の確定、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図の作成、各種財産評価、納税額の決定まで、非常に複雑な手続きを必要とします。所長の山口と共同代表の山口かよ子は、勤務時代から多種多様な相続案件業務を行って参りました。相続では、相続人様の気持ちに寄り添った業務を行っています。また、各種特例を適用することにより、暦年課税、相続時精算課税を利用した生前贈与対策も積極的に行っています。
当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。
また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。
金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、当事務所が発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。
「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。